人生が幸せかどうか、人間関係が良好かどうかによるところが9割といわれています。
特に大切な自分との関係が近い人との人間関係が幸せを左右するのです。
あなたの命が終った時、あなたの大切な人たちが、あなたの遺した財産をめぐって争いが起きる事態が起こると考えるとどうですか?
いてもたってもいられないはずですが多くの人が無頓着です。
うちは大丈夫と思っているかもしれませんが準備をするにこしたことはありません。
そのための一つの方法が遺言です。
でも遺言を書いておけばそれで万全っていうことはありません。
あなたが書いた遺言がかえって争いを生むことがあるのです。
例えば「遺留分(いりゅうぶん)」を無視した遺言を遺すことによって
愛を伝えるどころか争いを生んでしまうのです。
今日は遺言を作成する場合に必要な知識、法定相続分と遺留分についてお話しますね。
法定相続分とは、民法で定められた遺産分割をする際の割合です。
例えば被相続人の家族が配偶者と子が3人の場合、配偶者の法定相続分は1/2、子たちはそれぞれ1/2の1/3ずつで1/6ずつが法定相続分となります。
法定相続割合で相続しなければならないという決まりはなく、相続人間の遺産分割協議で自由に遺産分割を行ってよいのですが、法定相続割合は争いになった時の基準になり、相続税の計算の際などに基準になります。
相続人が妻と子3人の場合、遺言を書くことによって、例えば妻の老後が心配だから妻に全ての財産を相続させるとか、家業を引き継ぐ長男に全ての財産を残したいなど、法定相続分に従わない遺言を書くことは可能です。
ところが、争いを防ぐためには遺留分(いりゅうぶん)に配慮しなければなりません。
配偶者と子、そして被相続人に子がいない場合の直系尊属(両親や祖父母)には遺留分という割合が決められており、被相続人が残した遺言がその遺留分を侵害しているということになると争い(遺言により財産をもらわない相続人、又はもらう財産が少ない相続人からの遺留分侵害額請求)が起こる可能性があるのです。
相続人が配偶者と子3人の場合、遺留分は配偶者が1/4、子供たちは1/12ずつです。遺言を書く際はその割合の財産を各相続人が受け取ることができるように配慮するのが賢明です。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
子がいない夫婦で被相続人の両親がすでに他界している場合、法廷相続人は配偶者と兄弟姉妹(すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合はその甥姪)です。
例えば、配偶者にすべての財産を相続させるという遺言によって配偶者にすべての財産を遺すことができますし、兄弟姉妹から遺産を請求されることはありません。
法定相続分や遺留分について、セミナーで詳しく説明していますので、宜しければご参加くださいね。

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かも (火曜日, 04 3月 2025 22:04)
参考になりました
エレガンスセンス (火曜日, 04 3月 2025 22:08)
かも様
ありがとうございます。励みになります。